課税年度における総売上高が1,000万ルピー以上の企業※は、所得税法の規定に基づき税務監査及びインド勅許会計士による証明を受けなければなりません。税務監査は、勅許会計士によって実施されなければならないため(所得税法44AB)通常は法定監査と同様の監査人により実施されます。
税務監査は、4月から翌年3月までの12カ月を対象として行われ、原則9月末までに監査を終了させなければなりません。ただし、関係会社間取引に関する3CEBを提出する企業については、例外的に11月末まで延期する事ができます。
課税年度における総売上高が1,000万ルピー以上の企業※は、所得税法の規定に基づき税務監査及びインド勅許会計士による証明を受けなければなりません。税務監査は、勅許会計士によって実施されなければならないため(所得税法44AB)通常は法定監査と同様の監査人により実施されます。
税務監査は、4月から翌年3月までの12カ月を対象として行われ、原則9月末までに監査を終了させなければなりません。ただし、関係会社間取引に関する3CEBを提出する企業については、例外的に11月末まで延期する事ができます。
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