【必見!】Condonation of Delay Scheme 2018(コンプライアンス不遵守の会社に対する緩和措置)について

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。遅ればせながら明けましておめでとうございます。

今年はインドで年越しでしたが、、紅白歌合戦を見て、少しだけ日本の年末気分に浸る事が出来ました!

さて、今回は2017年12月29日にMinistry Of Corporate Affairs(インド企業省)が発表した、”Condonation of Delay Scheme 2018”(=年次コンプライアンス不遵守の会社に対する緩和スキーム)についてご紹介します。

2017年9月、過去3年間(FY 2013-14年、FY 2014-15年、FY 2015-16年)にわたって財務諸表や年次申告をインド企業省に提出していなかった企業の取締役の資格はく奪をインド企業省が行いました。そのため、当該取締役の方々のDIN(取締役番号)も無効になり、その後のオンライン申告が出来なくなりました。

そのような実質的なDefaulting company(不履行企業)に対しての緩和措置としてインド企業省は“Condonation of Delay Scheme 2018”を打ち出し、対象の企業は過去3年分の財務諸表や年次申告の遡及的な提出が可能となります。

【主なポイント】

  1. このスキームは2018年1月1日~2018年3月31日まで有効のため、当期間中に申告が必要となる。
  2. 2017年6月30日を申告期限とする過去3年分の財務諸表や年次申告など(1956年会社法および2013年会社法にて定められるコンプライアンス申告)の遡及的提出が可能。
  3. このスキームは2013年会社法第248条(5)にて規定される、いわゆる“休眠会社”やインド企業省の企業データベースに登録されていない企業には適用されない。しかし、そのような企業はNational Company Law Tribunal(国家高等裁判所)に申し立て、1の期間内に取締役のDIN申請を行えば、申告が可能となる。
  4. 以下のようなコンプライアンス書類の申告が可能となる。
  5. 年次財務諸表(B/S,P/L)
  6. Annual Return (年次申告)
  7. Compliance Certificate
  8. 監査人選任の申告フォーム 等々
    1. 申告はインド企業省のオンライン上にて、Form e-CODSというフォームを用いて申告、手数料は30,000ルピー

期限は2018年3月31日までですので、このスキームを利用して申告を行う方は急がれた方が良いかと思います。弊社でもサポートを行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る