「必見!!5月に発表された新しいコンプライアンスとは!?」

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
デリーオフィスの若杉大勝です。

 

皆さんはもう最近発表されたDPT-3というコンプライアンスをご存知でしょうか?

そこで今回は、知らない方のためにDPT-3というコンプライアンスについてご紹介したいと思います。


eForm DPT-3は、2014年に施行されたCompany RuleのRule 16及び16Aに従い申告する必要があります。

また、Form DPT-3は、政府機関以外のすべての会社による預託金返金又は取引の詳細を申告する為に使用されます。

 

1 Rule 16:登録官による預託金返金の申告
政府機関以外のすべての会社は、毎年6月30日までにForm DPT-3と共に2014年に施行されたCompany Ruleに基づく登録料金を支払い提出しなければなりません。この時、その年の3月31日時点の監査人による監査資料を提供する必要がございます。

 

2 Rule 16 (A) (3): 政府機関以外すべての会社は、2014年4月1日から官報で公表された日まで規定2の副規定1の条項 (c)に従い、未払金の一時的な返金又は預金とは見なされない会社による融資を2014年に施行されたCompany ruleに規定されている手数料と共にこの通知の公表日から90日以内にForm DPT-3を申告しなければなりません。

 

上記①や②、もしくは両方に該当する企業はDPT-3を申告する必要がございます。

1つ例を挙げますと、ECBローンを行っている企業などが対象になります。


より詳しい内容については、ご連絡いただけると幸いです。

次週もどうぞお楽しみください。

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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

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