「授権資本金と払込資本金」

会計

 

皆さま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
東京コンサルティングファーム インド・バンガロール支店の古川泰加です。

インドでビジネスを展開していこうと考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。今回は授権資本金と払込資本金についてみていきたいと思います。

 

「授権資本金」とは、会社の定款でおいて定められている会社が発行出来る株式の総数のことをいいます。会社を設立した後は、株式の総数の範囲内なら取締役会の決議で新株を発行することが可能になります。「授権資本金」は、「払込資本金」の最大額となっています。「払込資本金」とは、株主が実際に払い込む資本金の金額です。

 

これまで、インドで会社を設立する際に払い込むべき最低資本金額が規定されていました。具体的には、Private Companyの場合は100,000インドルピー、Public Companyの場合は500,000インドルピーの最低資本金が必要とされていました。しかし、会社法が改正され、規制が撤廃されたので会社の設立に際して、法律上の最低資本金制度はなくなりました。2015年会社改正法において、会社の「払込資本金」の最低条件はありません。

 

会社法において、「払込資本金」が5000万インドルピー以上だと企業は常勤の会社秘書役を設置することが義務付けられているので資本金の金額にも注意が必要となってきます。

スムーズに行うためには事前にある程度準備が必要になるかと思われますので、
ご相談いただければ幸いです。ご不明点ございましたら無料相談もしておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

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