インド 1963 年 賞与支払法

労務

皆さま、こんにちは。
チェンナイ支店マネージャーの太田佑弥です。

 

みなさんは、1963 年 賞与支払法をご存知でしょうか?
インド、もしくは海外でビジネスをする上で知っておくべきことですので、ご紹介しようかと存じます。

実際に何も情報がない状態で進めるのは不安もありますよね。
逆に、情報がたくさんありすぎてどこの情報を拾えばよいかわかりにくい部分もございます。

 

弊社では27ヶ国44拠点保有しており過去事例がたくさんございます。
そのデータ中からこういった場合どういう対策を取ればよいのかということをお話したいと思います。

今回は、「インド 1963 年 賞与支払法」についてご紹介いたします。

 

ご紹介する背景としては、おそらく、今回のコロナの影響により売上利益が下がっている会社様に対して今後の賞与をどのように対応するかという情報の一つとして参考になればと思い、執筆させていただきました。

賞与支払法とは、そもそも何なのかと言いますと、月額賃金が 21,000ルピー以下の被雇用者(ワークマン、ノンワークマンを問わない)に対し、以下の金額に基づく賞与(法令上の賞与)を支払う必要があるという法律です。

 

計算方法は、最低額と上限額のそれぞれがあり、

  • 最低額が、毎月 7,000 ルピーまたは 1948 年最低賃 金法に定められる最低賃金のいずれか高い方に 8.33%を掛けた額の 12 ヵ月分
  • 上限額は、毎月 7,000 ルピーまたは 1948 年最低賃金法に定められる最低賃金のいずれか高い方に 20%を掛けた額の 12 ヵ月 分とそれぞれ設けられております。

こちらは改定が複数回繰り返されておりますが、今回ご紹介しているものは、2015年に改定が発表された内容でございます。

参考URL:https://labour.gov.in/wageboard/information-payment-bonus-1965


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東京コンサルティングファーム・デリー拠点
太田 佑弥(おおた ゆうや)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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