~法人株主による株主総会への出席について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー統括マネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

株主が法人の場合には、授権された個人が代表者(Representative)として出席できると聞きましたが、

どのような手続きが必要になりますか。

 

A: 

インドでは、法人である株主は取締役会決議に基づいて、

「会社を代表して議決権を行使する個人」に授権することが可能です。

ここで注意点として挙げられるのが、インドと日本では授権手続が異なるという点です。

 

日本企業が株主である場合、取締役会開催の必要性があるか無いかは日本の会社法に拠りますが、

インドでは授権が取締役会によって行われるので、日本企業が株主として議決権を行使しようとする場合でも、

その取締役会決議によって特定個人に対して授権がなされたことを証明する議事録の提出が必要になります。

 

なお、株主総会は代理人による出席が可能ですが、株主総会において発言権が無く、

定足数にも算入されないとされています。

※ちなみに、法人によって授権された個人が代表者として出席する場合は定足数にカウントされます。

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

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