皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
前回まで、主なインドでおさえておくべき年間コンプライアンスについてみてきました。
今回は「インドにおける事業展開」として、インドにおける事業拠点の形態について簡単に見ていきたいと思います。
インドへ進出すると一概に言いましても、いくつかの進出形態があります。
その進出形態によって、設立の申請先や可能な活動範囲、法人税の税率が変わってまいります。
インドにおける事業拠点の形態は主に4つです。
- 現地法人
- 駐在員事務所
- 支店
- プロジェクトオフィス
まず最も一般的なのは現地法人の設立です。
インド企業省ROCに申請し、許可をもらい次第、営業活動を始めることができます。
次に駐在員事務所に関しては、あくまでも本社の出先機関であるため、営業活動はできません。
駐在員事務所は申告関係が、現地法人よりも少ないという利点がありますので、例えば最初に駐在員事務所として設立し、現地でマーケット調査を行った後、現地法人を立ち上げるといったようなことも可能となります。
また支店は、本店(外国法人)の一部として取り扱われ、販売などの営業活動拠点となります。
設立に際してインド準備銀行(RBI)の認可を取得しての設立という性質上、活動が認可を受けた範囲に限定されます
プロジェクト事務所は、主にインフラ事業などの期間限定プロジェクトを目的とし、プロジェクト活動以外は不可となっております。
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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