皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、デリー拠点でございます。
今回は、インドにおける新労働法施行予定による影響分析ということで、
賞与支払いに関する変更点や退職・解雇する従業員に対する賃金の支払いを中心にお話いたします。
こちらは弊社Wiki Investmentの第12章の労務にリンクしており、
現在、従来の労働法と併記する形で更新中です。
[セクシャルハラスメントで有罪になった従業員の賞与対象からの除外/
Disqualification from receiving bonus on conviction for sexual harassment]
賞与受取対象から剝奪の条件が今回新たに追加されることとなり、
セクシャルハラスメントの有罪判決による解雇が追加されます。
[契約社員に対する賞与支払の責任/Bonus for contract employees; liability lies with the Company]
契約社員に対する賞与支払の責任ということで、
派遣(契約)従業員に対する賞与(ボーナス)支給についても定められております。
派遣(契約)社員に関しましては、派遣会社が所属している組織になりますので、
派遣会社が賞与を支払うというのが一般的です。しかし支払われないケースもありました。
そのため、派遣(契約)従業員に対する賞与(ボーナス)支給が派遣会社から、行われなかった場合に、
企業が賞与を保証していくことになります。
[給与未払いに対する雇用主への支払い依頼の期限を6か月以内から3年以内に延長/
Time for preferring claims extended from 6 months to 3 years]
給与の未払いに関する雇用主への支払依頼の期限というのが、これまでは6カ月以内とされておりました。
今回の2019年賃金法では、この期限が3年以内と延長されることとなります。
[退職・解雇する従業員への最終支払い期限は2営業日以内に縮小/
Timeline for settlement of dues reduced to two working days in case of resignation]
退職される従業員や解雇となる従業員への最終的な支払期限というのが、
今回2営業日以内に縮小されることとなります。
企業としましては2営業日以内の支払いをスムーズに進めていかなければなりません。
例えば、4月1日に退職するといった通知(notice)を会社に提出し、5月31日が最終出勤日とします。
このケースですと、5月末が最終出勤日ですので、ここから2営業日以内に給与や法定退職金などの
支払いを行っていかなければならないことになります。
[Webスキームによる企業施設の検査/ Inspection of establishments would be decided on web-based scheme]
今後はwebスキームによる検査調査が行われていくこととなります。
まず初めにオンラインベースで、面談や聞き取りを行い、その後必要に応じて
対面での検査調査が行われていきます。
次回からは、2020年労使関係法にお話いたします。
弊社では、今回の新労働法施行予定に伴い、
給与構成のレビューや分析サービスも開始いたします。
そして引き続きwithコロナ・afterコロナの視点から、
将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。
就業規則の無料レビューや、賃貸契約書・仕入先との契約書、顧客とのサービスコントラクトといった
各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。
少しでも、ご懸念点などがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
(2021年4月24日時点)
より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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