こんにちは、
南インド担当の山本です。
本日は、取締役会についてお話したいと思います。
インドにおける取締役会は、公開会社・非公開会社関係なく取締役会を開始する必要があります。取締役会は会社の取締役で構成される機関(2 5 2 条3 項)と定義されており、日本の会社法のように、取締役会非設置会社という概念はそもそも存在しないことになります。
非公開会社の場合、
最低人数が2人、定足数は取締役の総数の3分の1または、2人のいずれか多い方、開催数は3ヶ月に1回で年4回最低開催する必要があります。
決議要件は、過半数の決議となります。
次回は取締役会の権限についてお話したいと思います。
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