こんにちは、インド・バンガロール駐在員の山本です。
バンガロールは日本より気候もよくインドの避暑地として有名ですが、今年のバンガロールは13年ぶりに暑い日が続いています。また、ここ1週間ほどは夜になると雷雨が激しいです。
本日は、取締役会のコンプライアンスについてお話させて頂きます。
インドでは公開会社・非公開会社問わず取締役会を開催する必要があります。
◆取締役会の定足数
日本では取締役会の定足数の過半数とされていますが、インドでは取締役の3分の1または2人のいずれか多い方とされています。(287条2項)
◆取締役会の招集および開催
公開会社・非公開会社とも原則として少なくとも3ヶ月に1回、年4回開催する必要があります(285条)。
招集方法はインド国内在住とインド国外在住の取締役によって招集方法は異なります。
インド国内に在住している取締役については、招集通知書を渡す必要があります。その省略は認められていません。
インド国外に在住している取締役については、インドにおいての通常の住居へ招集通知を送付します。開催場所はインドだけではなく、日本でも開催することも可能です。
◆取締役会を欠席する場合の注意点
インド会社法では、取締役会の承認を得ないで一定の回数以上の取締役会を欠席した場合、そのこと自体が取締役の資格喪失理由とされます(283条1項)。
このような事態を防ぐためにあらかじめ取締役会決議において代替取締役(Alternate Director)を選任しておくか、取締役会より欠席を承認してもらった書面を用意しておく必要があります。
項目 | 内容 |
定足数 | 取締役の3分の1または2人のいずれか多い方 |
決議要件 | 出席取締役の過半数 |
招集通知 | 原則、書面によることが必要(口頭は不可) |
開催場所 | インド国外でも可能 |
開催頻度 | 3ヶ月に1回以上。年4回以上 |
出席義務 | 取締役が取締役会の承認を得ずに長期にわたり取締役会を欠席すると取締役の資格を喪失する |
次回は、いくつか事例を用いながら開催方法についてお伝え致します。
以上
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