インドにおける株主総会の決議要件

法務

[ 決議要件]
普通決議は出席株主の過半数の賛成、特別決議は出席株主の3/4以上の賛成が要件となります。
決議要件は定款に定めることにより、普通決議、特別決議ともに厳しくすることができます。合弁を行う場合には、決議要件を調整することによって、決議に一定の縛りをおくこともできます。
また、日本の会社法の場合、すべて議決権数に応じて決議が行われますが、インドの会社法では、原則として、人数ベースによる挙手(Showing Hands)が決議要件となります。しかし、議決権ベースによる投票制(Poll)も認められており、ジョイント・ベンチャー(JV:Joint Venture)でマジョリティーを有する場合などは、この投票制を採用するのが望ましいと言えます。

挙手制(Showing Hands)
挙手による決議を会社が採用すると、保有する株式数は考慮には入らず、取締役会同様、1 人1 票とカウントされることになります。1 0 0% 子会社などの場合(会社法上最低株主数は2 名であるため、実質的に1 0 0% である場合)は決議に対しての立場の相違などは起こりにくいため、特に問題にはなりませんが、インド資本を組み込んでいるJV などの場合は、各株主保有する株式数が決議に正確に反映されないため、注意が必要です(107 条)。

投票制(Poll)
挙手による決議が適当でないと以下の者に判断された場合、株主は挙手による決議の前後にかかわらず、投票制による決議を総会に要求することができます(109 条)。
・ 総議決権の10% 以上の議決権を保有する株主
・ 50 万ルピー以上に相当する払込資本を有する株主

 インド資本との合弁会社を設立する場合、ないしは独資で設立した後にインド資本の参画を期待する場合などは、設立当初から当該会社の附属定款(AOA)に、決議方法は投票制のみで行う旨を記述するなどの対策を、あらかじめ講じておくのが望ましいと考えられます。

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