インドの監査制度について1

会計

インド・グルガオン駐在員の豊田です。

今回は、インドの監査制度についてお話ししたいと思います。

まず、インドの監査制度は、“Company Act,1956”と“Cmpany Audit Report Order,2003”とで規制されています。
これらによると、インドの外国会社を含む全ての会社は、会計監査(法定監査:Statutory Audit)を受けなければならないとされています。
また、所得税法によると、年間の売上高が600万ルピーを超える企業は、上記法定監査に加えて税務監査(Tax Audit)を受けなければならないとされています。

日本においては、資本金の額が5億円以上または負債の額が200億円以上の大会社のみ会社法に基づく会計監査を受けなければならないとされています。インドでは、全ての会社が法定監査を受けなければなりませんので、注意が必要です。

インドにおける法定監査とは、会計監査人が監査報告書において、会社の作成した財務諸表がインドにおいて一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、真実かつ公正な外観を与えるものであるかどうかについての意見を表明することを言います。また、会計監査人が監査に必要な全ての情報及び説明を入手したか、会社が法律に従って会計帳簿を適切に保管しているかどうか、貸借対照表及び損益計算書が会計帳簿と一致しているかどうかについても記載します。
インドの法定監査報告書で特徴的な事は、Company Actに加えてCompany Audit Report Order, 2003 の規定する一定の事項についても記載されなければならない点です。ここで言う一定の事項とは会社の内部統制に関する事項、税金等の法定支払義務の納付状況や調達した資金の使途に関する事項等を含みます。

Tokyo Consulting Firm (India)グルガオン駐在員豊田 英孝

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