インド進出成功 インド移転価格に関する事前確認(APA)制度について

税務

皆さん、こんにちは。

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

質問)

先日、移転価格課税を避けるための承認取得という三井物産様の

記事がありました。この内容と仕組みについてご教示いただけますか。

 

回答)

今回の記事の名要は移転価格の対象企業が、当局から移転価格取引価格に

いわゆるお墨付きをもらい、将来の追徴金を避けるための対応が目的です。

 

移転価格取引に関して企業が適正取引価格だと主張しても当局が、

その主張と根拠を認めず、多額の追徴課税を行うケースがインドでは

発生します。

 

それを避けるための制度がこのAPA制度です。申請数としては、

2013年3月31日までに146件、翌年には200件以上もの申請が

行われております。

 

しかしながら、事前確認(APA)制度を申請するには、手続とは別に

申請費用が最低100万ルピーと高額であることや移転価格の取引額や

その取引の内容により申請が不要な企業も多くあります。

 

注意点として、加えて上記APAをおこなったとしても、年次の

移転価格監査や移転価格レポート(取引量による)の対応は

必要となります。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事

および労務まで対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

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