皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
先日、移転価格課税を避けるための承認取得という三井物産様の
記事がありました。この内容と仕組みについてご教示いただけますか。
回答)
今回の記事の名要は移転価格の対象企業が、当局から移転価格取引価格に
いわゆるお墨付きをもらい、将来の追徴金を避けるための対応が目的です。
移転価格取引に関して企業が適正取引価格だと主張しても当局が、
その主張と根拠を認めず、多額の追徴課税を行うケースがインドでは
発生します。
それを避けるための制度がこのAPA制度です。申請数としては、
2013年3月31日までに146件、翌年には200件以上もの申請が
行われております。
しかしながら、事前確認(APA)制度を申請するには、手続とは別に
申請費用が最低100万ルピーと高額であることや移転価格の取引額や
その取引の内容により申請が不要な企業も多くあります。
注意点として、加えて上記APAをおこなったとしても、年次の
移転価格監査や移転価格レポート(取引量による)の対応は
必要となります。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事
および労務まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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