皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
今回は、「インドでおさえておくべき年間コンプライアンス④」として、インドにおける主な監査(年次業務)について簡単にみていきたいと思います。
会社法監査/ Statutory Audit
こちらは、インドにあるすべての現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクトオフィスが対象であり、企業は会計監査人を選任し、財務諸表について監査を受ける必要があります。
9月30日までが期限となっております。
税務監査/ Tax Audit
こちらは、総売上高が2,000万INR以上の企業が対象となっており、所得税法に則り、法定監査とは別に受ける監査で、9月30日までが期限となっております。
法廷監査と税務監査を同一の監査人が行うことは可能です。
GST監査/ GST Audit
こちらは、総売上高が2,000万INR以上の企業が対象となっており、12月31日までが期限となっております。
インド勅許会計士(CA)によるGST監査を受ける必要があります。
CAより発行される監査報告書を年次申告書(GST-9)に添付して提出します。
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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