日本人駐在員のAadharの取り扱い

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

最近は完熟のマンゴーが街中に出てますね。私もこの前さっそく頂きました!

さて、今回もお客様から寄せられた質問にお答えしていきます。

 

Q: Aadharナンバーの取得がインドでの居住要件を満たしている日本人にも適用されると聞きましたが、本当でしょうか??

 

A: 先日5月12日(金)にインド政府より発表があり、以下の条件に該当する者についてはAadharの取得が必要なくなりました。

 

i. An individual who is residing in the state of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya. (アッサム州、ジャンムー・カシミール州、メーガーラヤ州に居住する者)

ii. An individual who is a non-resident as per the Income-tax Act, 1961.

(1961年Income Tax Actにて定められる非居住者に該当する者)

iii. An individual of the age of eighty years or more at any time during the previous year.

(課税年度2016-17年に80歳以上になった者)

iv. An individual who is not a citizen of India.

(インド国籍を有しない者)

 

日本人駐在員の多くはiv.に該当する為、取得の必要はないものと考えられます。

 

政府発表内容の詳細は以下のIncome Tax departmentのウェブサイトをご覧ください。

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/press-releases.aspx

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

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