会社としての法の適用範囲 

労務

 

企業は運営を行っていく上で、工場法や小規模店舗法を遵守していく必要がございますが

全ての企業が、法律を網羅しなければいけないというわけでは、ありません。

 

日系企業が、内部監査などを受けるタイミングは

法に触れていないだろうかと緊張の走る時期かと思います。

 

最近ご質問を頂いた内容は、日本人駐在員に対するみなし残業を

監査で指摘されるかどうか、というものでした。

 

残業代は通常賃金の2倍というのが、法律にもあるように、また既に通念化しているかと存じますが、駐在員などを含めた、マネージャークラスの従業員は大半の規定を適用外と定めている州法がほとんどです。

 

さらに、例えとしてマハラシュトラ州のShops & Establishmentを参照すると

従業員10名以下の会社は同法のほとんどを遵守する必要はありません。

 

Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 第一章三項より。

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CHAPTER I

 

1.

(3) The provisions of this Act, except section 7, shall apply to the

establishments employing ten or more workers and the provisions of section

7 shall apply to the establishments employing less than ten workers.

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インドの法律は、比較的簡単にインターネットで確認できるので、

逐次参照されることをおすすめします!

 

塚本 沙樹

 

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