出勤日の考え方について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループの武田 麻利奈です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「出勤日の考え方」についてお話していこうと思います。

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出勤日の考え方について

本日はブラジルにおける出勤の取り扱いについて説明できればと思います。

①日曜・祝日出勤

雇用企業の技術的な特性によって作業を必要とする場合を除き、祝日の労働は禁止されています。
「雇用企業の技術的な特性」とは、例えば機械の大規模な修理などは、やむを得ない事情となります。※1

日曜・祝日に仕事をした場合は、振替を行うか超過勤務手当を支払う必要があります。
振替出勤の場合は、超過勤務時間数にかかわらず他日1日と振替ができます。
超過勤務手当を支払う場合は、超過勤務時間数を通常の時給の倍額(100%増し)を支払う必要があります。※2

[出典]
※1 法律605/1949号8条、TST判例146条
※2 法律605/1949号9条、TST判例146号

②有給で欠勤できる場合

従業員は以下の場合、賃金を失わずに欠勤することができます※3。
•配偶者、直系尊属(そんぞく)、卑属(ひぞく)、兄弟姉妹、経済的扶養者として労働手帳に申告されている者が死亡した場合(連続2日まで)。
•結婚をするため(連続3日まで、営業日が対象となるため留意が必要)。
•子供が出生したとき(第1週目に5日間まで)。※4
•献血のため(12 ヶ月に 1回)。証明書の提出が必要。
•有権者名簿登録のため(2日まで)。
•義務兵役を終えた後、年1回出頭するため(必要な日数)。
•大学受験のため(必要な日数)。
•裁判所への出頭を命ぜられたとき(必要な日数)。
•組合代表者としてブラジルが加盟している国際機関の正式な会議に出席するため(必要な日数)。
•妻またはパートナーの妊娠期間中の検診及び必要な検査の付き添いのため(2日間)。
•6 ヶ月までの子供の検診の付き添いのため(年に 1日)。

さらに以下の場合も賃金差し引きの対象となりません。

•本人の病気・労災の場合。
15日間は雇用企業負担で、16日以上は INSSが負担。医者の診断書が必要となります。※5
•選挙事務および開票作業に召還された場合。召還期間の2倍の期間休暇が与えられます。※6
•120日間の産休。給料は雇用企業が支給し、INSS積立額から差し引かれます。※7
•妊娠期間中の検診のために必要な時間(6回)。※8
•授乳のために必要な時間(毎日2回30分間、出産後6 ヶ月間)※9

[出典]
※3 CLT 473条
※4 憲法暫定措置10条1項
※5 CLT 131条、法律8,213/1991号60条3項、法律605/1949号6条1項-f。
※6 選挙法9,504/97号98条
※7 憲法7条XVIII、CLT 392条
※8 CLT 392条4項II
※9 CLT 396 条

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