勤務時間の定義についての変更

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東京コンサルティンググループの武田 麻利奈です!

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さて、今回は「勤務時間の定義についての変更」についてお話していこうと思います。

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勤務時間の定義についての変更

従業員が雇用企業の指示に従う体制にあり、命令を「待機または実行」している時間は勤務時間とされます。企業の通常の勤務時間は最高1日8時間、週44時間となっています。1回5分、1日10分までのタイムカードへの記録の差異は許容されますが、その差異を越えた分や、休息時間に働いた場合は超過勤務の対象となります。※1

さらに改正前は、1回5分、1日10分までのタイムカードへの記録の差異の許容範囲を超えた分は、それが更衣、昼食、個人の衛生ケアその他を含めた活動の場合であっても、すべてが勤務時間として扱われていました 。※2

しかし、今回の改正で、従業員が公衆道路の危険から身を守るため、悪天候から身を守るため、宗教活動、休息、レジャー、勉強、食事、社会活動、個人衛生ケア、ユニフォームまたは作業着への更衣(企業で着替えを行う義務がある場合は例外)の理由で、自己選択により(強制的にではなく)雇用企業の施設内に入り滞在する場合は、タイムカードへの記録の 1回5分、1日10分間の差異を超えた場合でも、雇用企業による拘束時間とは見なされず、勤務時間とされなくなりました。※3

出展
※1憲法7条XIII、CLT 58条
※2CLT 58条1項
※3CLT 4条2項

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