断続的労働制度について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループの武田 麻里奈です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「断続的労働制度」についてお話していこうと思います。

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断続的労働制度について

【断続的労働制度について】
・時給及び支払い期限を記載した契約書の締結が不可欠、その際、時給は同じ職場 の正規従業員より低くできない。
・断続的労働制度の活用についてを、労働手帳に記載する必要がある。
・従業員は複数の雇用企業と契約できる。
・雇用企業は連続3日前までに勤務時間を指定して召集する必要があり、従業員は召集を受けてから 24時間以内に回答しなければならない。回答がない場合は拒 否とみなされるが、拒否の場合でも命令不服従とはみなされない。

・勤務場所、召集及び回答の方法、キャンセル料の支払いについて両者が交渉した 後、契約書に記載することができる。

・雇用企業は従業員と契約で決めた時期に、給料、年次有給休暇手当の比例分、 13 ヶ月特別給料の比例分、週休手当その他の手当を支給する義務があり、その 際にそれらを各項目別に記載した領収書を取り付ける。1 ヶ月以上の勤務に召集 された場合、賃金の支払いは、1 ヶ月毎に行なう。

・12 ヶ月毎に次の 12 ヶ月間中に消化すべき 1 ヶ月間の年次有給休暇が付与され、 休暇消化中は、召集をかけてはいけない。また休暇の 3分割の制度を適用する ことができる。

・休息時間は拘束時間ではないため、報酬はない。休息時間に対し報酬が支払われ た場合、拘束したとみなされることになるので、断続的労働の契約は無効となる。

・契約締結後、または最後の勤務日から召集なしで 1年が経過した場合、雇用契約 は自動的に解約される。解約金のうち、解雇予告期間の買い上げと FGTS解雇ペ ナルティーは「理由なき解雇」の半額になるが、それ以外の解約金は全額になる。 FGTS口座からの引き出しは総額の 80%に限定され、失業保険は申請できない。 解約金は、断続的労働契約期間中に受給した賃金の平均額をベースとして計算さ れる。平均額の計算は、直近12 ヶ月あるいは雇用期間が 12 ヶ月未満の場合は、 契約期間中受給した月のみが対象となる。

・2020年12月31日までに解雇された従業員は、同じ雇用企業と解雇日から数え て 18 ヶ月以内に断続的労働の契約を結べない

なお独自の法律を持つ航空業界は例外 とされています。

【出展】
[CLT 443条、同-3項、452条-A条、MP 808/2017号]

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武田 麻里奈


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