ブラジルの資産計上の留意点

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。

今回は、ブラジルの資産計上の留意点についてお伝えいたします。

 

*ご質問*

会社でPCや大型オフィス家具を購入予定です。
会計上は資産として計上したいと考えておりますが、購入する際に、気を付けるべき点はありますでしょうか。

 

*回答*

今回、資産に計上したいとのことですので、その際には、購入先が発行する領収書(Nota Fiscal)を受領する必要がございます。

また、Nota Fiscalには、会社情報や購入したもの(あるいはサービス)の情報が正しく記載されていることを確認してください。
会社情報とは、具体的に正式な会社名、CNPJ番号、住所などで、購入したものは品名や品番などとなります。

 

もし、Nota Fiscalを会社の情報でない情報(従業員個人の情報)で作成した場合、会社としての資産計上し減価償却の処理ができないため、会社へ資産管理権限を委譲する旨を記載したレターを発行する必要があります。
簡易なレターで問題ございませんが、場所や日付、会社代表、ならびに会社へ移譲する人の署名を行う形式が望ましいでしょう。

もし上記の対応をしなかった場合、損金不算入として処理をしなければならないため注意が必要となります。

 

今回の内容に関する事項でご質問がございましたら、まずはご相談内容を添えてご連絡いただけると幸いでございます。

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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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