ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑳

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

以前にもご紹介した、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、FGTS(Fundo de Garantia do Tempo e Serviço)について書いていきます。

ブラジルにはFGTSという勤続年数補償基金があります。1967年に連邦政府によって制定された制度で、労働者の解雇事由などを補償する基金です。

納付額は、各従業員の月の給与支給額(欠勤控除などを差し引いた給与額)に対して8%、企業負担分のみとなり、従業員負担はありません。法律(Lei nº 11.180 de 23 de Setembro de 2005)に規定のある教育・職業訓練プログラムの適用者は、給与支給額の2%の企業負担となります。対象となる従業員は、ブラジル労働法(CLT:Consolidação das Leis de Trabalho)規定の正規雇用の従業員に加え、期限付きの短期労働者、フリーランス契約のサービスプロバイダーも含まれます。また、従業員を昇格させて役員とした場合(diretor não empregadoとした場合)、雇用契約は一時的に停止しますが、労働者の権利に基づき引き続きFGTSの対象となります。FGTSの積立金が引き出される要件は、従業員が正当な理由なく解雇された場合(つまり、企業の一方的な都合で解雇された場合)、年金の受給が開始された場合(つまり、所得の発生する就業活動を将来に渡り行わない場合)、70歳に達した場合、本人が死亡した場合、FGTSの納付を3年間以上行わない場合となります。企業都合で解雇する場合は、解雇通知書(TRCT:the Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho)にその旨を明記し、FGTSの積立残高に40%を加算した額を企業が従業員に支払う義務が発生します。

就業規則やHRポリシーにおいて解雇の規定を盛り込むことは重要ですが、記載内容については細心の注意を払い、また、運用も能力のある担当者に任せることをお勧め致します。

 

 

以上

 

 

 

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