ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑪

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、休暇・欠勤(FREQUENCIA, ATRASOS E FALTAS / ATTENDANCE, LATE COM-ING AND ABSENCE)について書いていきます。

ブラジルの労働法の規定において、10人以上の従業員がいる企業は、タイムカード(もしくは電子式の出勤管理システム)を使用して従業員の出退勤を管理する必要があります。従業員の勤怠管理のため、欠勤をする場合の要件を規定するのが効果的です。例えば、欠勤する日の営業日2日前までに直属の上司(もしくは人事・総務担当者や社長)に欠勤する旨を予め作成しておいたフォームに記載し提出するようにするなど。

就業規則やHRポリシーに遅刻や早退に関する規定を盛り込むことが可能で、「10分以上の遅刻2回につき、半日分取得したものとみなす。」などが例として挙げられます。ブラジル労働法の規定より、出勤記録の5分未満の差異は勤怠に影響しない主旨の条項があります。そのため、5分以上の遅刻とする(5分以上から遅刻となる)点に注意が必要です。労働法の規定おいて遅刻の常習は正当な解雇理由とならないため、遅刻を理由に当該従業員を解雇する場合は会社側の一方的な都合ということになってしまいますが、遅刻に対する罰則規定を就業規則やHRポリシーにおいて設けることは可能です。

 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Art. 58 -§ 1º – Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.

出勤記録における5分未満の差異は、110分間を上限として、勤務時間から差し引かれることはなく、また、超過労働時間に加算されることはない。

 

 

 

 

以上

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limitada

Av. Paulista, 2444 – 18° andar – 01310-300 – São Paulo – SP – BRASIL

Director Presidente

金内 陽

TEL +55-11-3218-7790 (KSI Brasil内線番号:213)

Mobile +(55)-(11)-9-4867-1316

 

関連記事

ページ上部へ戻る