ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点④

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、グローバル行動規範(CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL / GLOBAL CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT)です。

前回のブログで、倫理規定と行動規範について書きました。倫理規定と行動規範は、会社の根幹部分であり、最も大切にするべきものです。これは、本社と同じものを全世界的に使用するべきであると説明しました。しかし、やはり国が違えば文化や慣習が違い、より現地に即した内容を盛り込む必要があるかもしれません。この場合は、各国ごと、もしくはグローバル(全世界)という括りで行動規範を追加するのも良いでしょう。例としては、現地の関係法規に準拠するという内容や、人種・性別・宗教などの違いで差を設けないという内容などが挙げられます。

行動規範は、従業員の行動や思考の指針となるもので、これが体現されることによって顧客にも浸透し、共感を得ることがあります。会社の理念や行動規範に共感してくれた顧客は、付き合い(契約期間)が長期化する傾向にあります。これは、その理念や行動規範に価値があり、そして、この会社と取引することに価値があると認識されているからであるといえます。クレドカードを作り込み、全ての顧客と毎回共有するのは少々ハードルが高いかもしれませんが、就業規則、HRポリシーで全従業員との共有を図り、それを体現できるように教育の場を設けるということが、まずは重要な第一歩なのではないでしょうか。

 

以上

 

 

 

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