ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点㉒

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、産休(LICENÇA MATERNIDADE / MATERNITY LEAVE)について書いていきます。

ブラジルでは、産休について2003年制定の法律10.710号において規定されています。産休期間として出産後120日間は労働法に保護されており、また、当該従業員がバケーション休暇等の権利を保有している場合は、当該産休120日目以降に連続して使用することも可能です。当該CLTで規定されている120日間は、産休を取得する権利であると同時に、従業員の雇用が保証されている期間でもあります。つまり、産休を取得している従業員を当該120日の間に解雇する場合は、保証された120日間分の手当て等の支給が必要となります。従業員側にも、企業に妊娠等の情報を告知する必要があり、採用面接時や雇用登録時において明確に企業に通知する必要があります。

 

ブラジルでは、出産前の休暇については、労働法上は明確な規定は見当たらず、実情として、出産予定日の1ヵ月程度前、もしくは出産予定日ギリギリまで働く方も見受けられます。ブラジルでは、出産後の女性の職場復帰は比較的容易であるといえます。お手伝いさんや子守りさんのサービスが充実しており、出産後直ぐに職場復帰する方も多い様です。ブラジルは貧困層や中流階級だけではなく、富裕層まで全体的に女性も働いている場合が多く、幼い子供がいても、仕事があれば女性は外で働くという考えが強いように思います。

 

以上

 

 

 

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