e-Socialについて②

こんにちは。東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週は前回に引き続きe-Social(ブラジル労務)について記載いたします。

 

ブラジル労働局(Ministério do Trabalho e Emprego)管轄のe-social発行のガイダンス(Manual do Empregador Doméstico – Versão 1.6.1)に則して、e-Socialに関する情報を提供していきます。(e-Social Website:http://www.esocial.gov.br/conheca.aspx

 

1 – ACESSO(アクセスについて)

e-Socialへのアクセスは、政府管轄のWebsite(http://www.esocial.gov.br)より行うことができます。アクセスの際には、アクセスコードの入力か、後述するCertificado Digital(デジタル認証機器)が必要となります。

アクセスコードの使用によるアクセスについては、Certificado Digitalを保有していない場合の方法となります。一般的に法人管理上はCertificado Digitalの保有しているため、当該デバイスによるアクセスが通常のオペレーションとなると思われます。

 

アクセス権限については、然るべき担当者への付与へ行う必要があります。企業におけるCertificado Digitalは、(個別の権限のみ他のデバイスに付与しない限り)SPEDへのアクセスが可能となり、政府登録上の企業活動の全ての操作が可能となります。そのため、対応を行う従業員については、職務に必要となる権限のみを使用することを規定し、それ以外の対応は行わない様に、厳重に管理する必要があります。ちなみに、個別の業務を会計事務所等にアウトソースする場合、例えば、Nota Fiscalの発行のみ自社で行い、その他のSPEDを使用するコンプライアンス対応(会計・税務等)については会計事務所にアウトソースする場合は、Certificado Digitalの各アクセス権限を、他のCertificado Digitalへ付与することが可能であり、物理的に企業の1つのCertificado Digitalを移動させることなく、遠隔でアクセスすることが可能となっています。

 

次回は、2 – CADASTRAR EMPREGADOR(企業登録)について記載致します。

 

以上

 

 

 

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