e-Socialについて④

労務

こんにちは。東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週は前回に引き続きe-Social(ブラジル労務)について記載いたします。

 

ブラジル労働局Ministério do Trabalho e Emprego管轄のe-social発行のガイダンスManual do Empregador Doméstico – Versão 1.6.1則して、e-Socialに関する情報を提供していきます。e-Social Websitehttp://www.esocial.gov.br/conheca.aspx

 

3 – CADASTRAR/ADMITIR EMPREGADO(従業員登録)について

ブラジル企業は、全ての従業員を雇用時においてe-Socialへ登録する義務があります。ちなみに、過去に採用し、現在勤務している現従業員(e-Social適用前に採用した従業員)についても、漏れなく登録している必要があります。Trabalhador→Gestão de Trabalhadores → Cadastro/Admissão do Trabalhadorと進み、Cadastrar/Admitirの機能において、従業員の登録を行う事が可能です。

 

留意点として、従来の労働手帳と企業従業員名簿への記入と同様に、雇用登録は、原則、採用した従業員が就業を開始する日(雇用開始日)までにe-Socialにて完了する必要があります。

従業員登録にe-Socialに入力が必要となる採用した個人の個人情報は、以下の通りです。

n  CPF(個人納税者)番号:Número do CPF;

n  生年月日:Data de nascimento;

n  親族(両親)情報:Pais de nascimento;

n  NIT(労働者登録)番号:Número do NIS (NIT/PIS/PASEP/SUS);

n  民族:Raça;

n  学歴:Escolaridade.

n  CTPS登録州コード:Número, série e UF (Estado) da CTPS

n  電話番号:Número do Telefone (preferencialmente celular)

n  E-mailアドレス:E-mail de contato

n  住所(CEP・住居番号):Endereço de Residência

n  扶養家族情報(氏名・CPF・生年月日):Dependentes

n  契約日:Dados do Contrato

n  契約内容、職位:Tipo de contrato (determinado ou indeterminado), Cargo;

n  給与情報:Salário, Periodicidade de salário (mensal, semanal, quinzenal etc.)

n  職場住所:Local de Trabalho

n  就業時間:Jornada de Trabalho

 

上記情報の入力において、雇用開始日を設定する必要があり、設定する日付は、従業員の労働手帳(CTPS)に記入される雇用開始日と同じとなります。年齢、性別、住所登録地(所在州・市)などの情報については、通常はCPFおよびNITに紐づいており、該当フィールドに自動入力されるシステムとなっています。(以下、サンプル図)

 

給与情報については、雇用契約上のベース給与を登録します。また、給与計算の期間区切り(月次、週次、隔週など)を登録する必要がありますが、当該区切りは、ブラジル労働法規定における月2回の給与支払いは該当しない点に留意が必要です。

就業時間については、以下の3通りが予めシステムに設定されています。

(※Jornada 12 X 36、その他のJornadaについては、別回ブログ「ESCALA DE REVEZAMENTOについて」をご参照ください)

 

通常の定時勤務(例えば、月-金、9時-18時、休憩1時間など)については、Jornada Semana (segunda a domingo) com apenas um horário padrão por dia da semana e folga fixaを選択し、「Opção Simplificada」のタブにてそれぞれの曜日毎に設定が可能ですが、ブラジル統一労働法の規定により、週間の就業時間は44時間以内である必要があります。

これらの登録情報において、如何なる変更やイレギュラーな事象があった場合においても、適時にe-Socialへの反映が必要となります。情報の入力漏れがあった場合等においては、情報の修正と効力発生日(Effective date)を入力することによって、遡及適用することになります。また、誤って入力してしまった従業員については、e-Social「Gestão de Trabalhadores」機能の「Excluir」において削除することができますが、退職の際の除名とは区別しておくことに留意が必要です。

 

次回は、4 – FOLHA/RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS(給与情報登録)について記載致します。

 

以上

 

 

 

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