ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑱

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

以前にもご紹介した、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、正当な理由に基づかない解雇(通常の解雇)(Demissão sem justa causa / Termination without proper reason)について書いていきます。

正当な理由に基づかない解雇とは、労働法477条において定義された、いわゆる企業都合による解雇です。つまり、何かしらの理由で従業員の雇用を続けることが出来なくなり、規定の日数前に解雇通知を行い、退職となるケースを指します。

労働法477条によると、労働契約の期間が定められていない場合において、労働者に労働関係の終了をもたらす原因が無い場合、全ての労働者は使用者から、最高額の給与に基づき計算された手当てを保証金として受け取ることができると規定されています。

ブラジルでは、労働法477条に基づく解雇をされた場合、FGTS等の退職金を引き出す事が可能となり、退職手当として企業より受領できる金額や種類が大きく異なります。そのため、退職を決意した従業員は、労働法477条による企業理由による解雇という形を望み、人によっては人事担当者もしくは直属の上司に解雇をしてくれるように相談する方もいるようです。

正当な理由に基づかない解雇は、通常の退職と同様に、最低30日前までに退職もしくは解雇の通知を行う必要があります。仮に当該労働法で定められた30日の期間を待たずに解雇する場合や退職する場合は、別途労働法で規定された追加手当てを享受・支給する必要があります。

従業員の解雇は、企業にとって非常にリスクが高く、労務訴訟における損失を常に考える必要があります。正当な理由に基づかない解雇は、企業側から一方的に解雇するというケースが殆どですので、当該対応をされる際は、細心の注意と弁護士などの専門家への相談をお勧め致します。

 

以上

 

 

 

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