こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル労務について記載いたします。
前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。
今回は、就業時間(HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLE DE PONTO / PERIOD AND HOURS OF WORK)について書いていきます。
ブラジルでは、労働法の規定により、週間44時間、1日8時間労働、残業2時間までと規定されています。殆どの一般事業会社は土曜・日曜が定休日としているため、44時間を全て就業させる企業は、1日の就業時間を8時間48分とし、当該48分の就業分を土曜日の定休日に当てています。ブラジルでは、Lei 9.601/1998(法律9,601号)によって、Banco de horas(直訳すると、時間銀行)という制度が設けられています。これは、1日の就業時間上限である8時間を超過して労働する場合、残業として扱うか、その他の就業日と相殺するかを選択できる制度で、週・月で業務量が変動する、もしくは季節変動などがある特定の業種や職種の従業員は、この制度を利用して就業時間をコントロールすることになります。
労働時間が労働法の規定値よりも明らかに大きい場合は、日本同様に労働局による調査が入り、罰則が科されることがあります。罰則の種類は状況に応じて異なりますが、通常は罰金が科され、最悪の場合では会社代表者(Administrator)が処罰を受ける可能性もあります。このような状況が続いている場合は、即急に改善策を講じる必要があります。
その他の項目にも共通していることですが、労働法にて明確に規定されている項目を緩和するような記述や、規定されている項目よりも労働者にとって悪い条件となる記述は雇用契約書、就業規則、HRポリシーにおいても含めることができない点にご留意ください。
以上
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