こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ハーグ条約加盟による影響について記載をいたします。
質問)
今現在、設立の手続き関連で書類を用意しているのですが、書類の一部を『アポスティーユ認証』するよう、設立のサポート会社より指示がありました。
数年前に設立検討をした際は、ブラジル領事館で手続きをするよう伝えられていたと記憶しているのですが、日本での設立関連書類の準備で手続きが変更になったのでしょうか。また、『アポスティーユ認証』とはどのようなものか教えていただけますでしょうか。
回答)
はじめに、設立の手続きにの変更に関して、ご説明をいたします。
2016年8月より、ブラジルはハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟をいたしました。これまで、日本で発行された公文書は、「在日ブラジル領事館での認証手続き」を必要としておりましたが、ハーグ条約加盟により、「外務省でのアポスティーユ認証手続き」へと変更になりました。日本国外で使用する、日本で発行をした公文書は、通常、領事館での領事認証を必要といたしますが、ハーグ条約加盟により、原則、アポスティーユ認証の手続きのみで、日本国外での使用が可能となります。なお、私文書については手続きが異なるため、今回は公文書における解説といたします。
外務省でのアポスティーユ認証手続きに関しまして、こちらは、東京にある外務本省、ならびに、大阪分室の2か所で手続きが可能となります。
対応可能箇所が限られていることもあり、手続きの方法といたしまして、
1) 窓口での手続き(申請と受取の両方を行う)
2) 郵送での手続き(申請と受取の両方を行う)
3) 申請のみを窓口で行い、受取を窓口で行う手続き
の3種類がございます。
最も最短でアポスティーユ認証済みの書類を受け取れる方法は、1)の窓口での対応となります。こちらは、申請を行った翌日に、認証済みの書類を受け取ることが可能となります。
なお、手続きそのものは、書類を発行した本人だけでなく、委任状を用いることで、第三者が申請と受取の手続きを行うことが可能です。これは、窓口の申請であっても、郵送での申請であっても同様となります。
今回は、重要なポイントのみを記載しておりますが、
より詳しい内容は、以下の外務省のホームページより参照いただけますと幸いです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
お読みくださりありがとうございます。
株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村 彩紀
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