ブラジルから他国への送金|ブラジル進出ブログ

投資環境

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ブラジルから他国への送金について記載をいたします。

 

質問)
ブラジルは、他国への送金の規制が厳しいと聞いたことがございます。弊社では、自社の他国子会社へ支払いを行うことがまれにあるのですが、その際に気を付けるべきこと、またはやっておかなければならないことを教えていただけますでしょうか。

 

回答)
ご認識の通り、ブラジルでは、他国への送金の規制が厳しいとされており、
どのような目的でその送金が行われるのかを明確にする必要がございます。
その理由といたしまして、どの銀行で取引をしている場合でも、
海外への送金にはブラジル中央銀行(Banco Central do Brasil、通称: BACEN)の認可が必要となります。

 

また、送金の目的を示すために必要な書類は主に、

  • 送金する側と送金される側との取引関係を示す書類(契約書)

親会社・子会社間、子会社同士では必要がない場合もございます。

  • 金額が記載されている請求書またはデビットノート

なお、送金される側が立替えた分を、送金する側に請求をするという形の場合は、請求書(Invoice)ではなく、デビットノートを用います。

取引している銀行で多少異なるかと存じますので、
詳しくはお取引をしている銀行までご確認いただけますと幸いです。

また、ブラジルでは、ブラジルレアル以外の通貨での取引ができないとされております。
今回のような海外送金の場合、例えば、通貨が日本円や米ドルであるとした場合、為替レートを考慮しなければなりません。

 

為替レートですが、

  • 貴社内レート
  • ブラジル中央銀行のレート

のどちらかを使用するケースが考えられます。
こちらも取引銀行によって異なるかと存じますが、場合によっては、貴社内レートを使うことができず、ブラジル中央銀行のレートを使う必要が出てきます。

 

なお、ブラジル中央銀行のレートは、日単位で変わってしまうため、
送金する側 ⇒ ブラジル中央銀行 ⇒ 送金される側 という流れの中で、
レート変動により、差額が生じてしまいます。
この差額については、『為替差益』で処理することとなります。

以上となります。
ご参考になれば幸いです。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点

田村彩紀

 

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