役務提供の際の源泉徴収税について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

今回のテーマは源泉徴収制度についてです。
タイ国内(タイ居住法人の場合)における源泉徴収に関して、役務提供の税率は3%となります。
例えば、会社AがクライアントBに対してセミナー(参加費1,000THB)を行った場合。
① まず会社Aはサービスの対価として参加費1,000THBを貰います。
② クライアントBはサービスに対する税率3%分の源泉徴収(1,000×3%=30THB)をします。
③ 同時に会社Aに対して、源泉徴収票を送付します。
④ この際会社Aは前払い所得税として税額控除が可能となります。

尚、セミナー参加の場合はクライアント側にVAT(税率7%)の支払い義務も生じてくるため、実際のセミナー参加支払額は、
1,000-(1,000×0.03)+(1,000×0.07)=1,040THB
となります。

弊社は税務に関するアドバイザリーを承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

タイ拠点

岩城怜佳

 

 

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2019-10-23

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