こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回のテーマはタイにおける源泉徴収税率についてです。
Q. タイ法人Aは製造業を事業としているタイ法人Bに対して原料を供給しています。
タイ法人Bは機械部品の製造を主たる業務としており、第三者に対して製品等の販売を行うことはありません。
この事業について、何%の税率で源泉徴収をすることが適切でしょうか。
A.今回のケースは法人Bが自社の製造・販売を目的として法人Aから原料を仕入れているわけではなく、法人Aの生産工程を請け負っているとみなされます。
法人Aの事業は請負事業に分類され、源泉徴収すべき税率は3%となります。
タイの源泉徴収制度の特徴として、日本と比べて源泉徴収対象となる取引項目の多さが挙げられます。
弊社は税務に関するアドバイザリーを承っておりますので、お気兼ねなくご相談くださいませ。
株式会社東京コンサルティングファーム
タイ拠点
岩城怜佳
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