マレーシア雇用関連の規制⑦~日本とマレーシアで労働組合の仕組みを比較してみた~

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。

本日から労働協約についてお話致します。
日本の労働協約は以下のように定義されます。

 

【労働協約】

労働組合のある会社で、労働組合と会社が労働条件等について書面によって合意したもの
⇒両者の署名および押印が必要となります。

一方で、日本には労使協定も存在します。

 

【労使協定】
労働組合のない会社で、労働者の過半数代表者と会社が締結するもの

そこで、本日は労働協約の前提である労働組合について、日本と比較してみましょう。

 

マレーシア・日本の比較
【マレーシアにおける労働組合の種類】
①業界労働組合
⇒マレー半島、サバ州、サラワク州といった各範囲内でのみ労働組合を作ることができる。

②企業内労働組合
⇒地域に関係なくマレーシア全土の社員が参加できる。

 

【労働組合の登録につきまして】
日本において、労働組合を作る場合には、役所への届け出は必要ございません。
一方で、マレーシアで労働組合を作る場合には、人的資源省労働組合局の審査・登録を受
けなければ活動をすることができません。

※労働組合の登記にかかる条件
①7人の組合員による署名
②登記費用の納付
③労働組合の規則に関する資料に7人の組合員が署名
④労働組合の名称と住所を明記
⑤役員の氏名、年齢、国籍、職業などの情報の届け出義務

 

【複数労働組合について】
日本においては一つの会社に複数労働組合が存在することもございます。一方で、マレーシアでは一企業に複数の企業内組合は認められておらず、
既に労働組合が設立されている企業において、労働組合局長は新規の労働組合を拒否することができます。
以下、表でまとめてみます。

 

本日は以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。上記のような例に限らず、
ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔

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