【インド進出・導入段階における労務整備 社会保障制度の概要】

労務

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、労務整備に関連する社会保障制度の概要について、説明いたします。

 

インドにおける社会保障制度は、主に次の3つの法律から構成されております。

-従業員準備基金及び雑則法(Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provision Act、通称「EPF&MP法」)
-被雇用者国家保険法(Employees’ State Insurance Act、通称「ESI法」)
-被雇用者保障法(Employees’ Compensation Act、通称「EC法」)

 

前回、インドにおける労務整備、労務管理においては、
企業は、雇用する従業員が「ワークマンにあたるのか、それともノンワークマンにあたるのか」を明確にする必要があると述べました。

インドにおける労働法では、ノンワークマンの場合、法による保護が限定的である一方、
ワークマンの場合は、解雇判断の際の規制等、法による保護が手厚く用意されております。

 

しかし、上記、社会保障制度は、ワークマン/ノンワークマンによる区別がございません。
ワークマンもノンワークマンも一律「被雇用者」として扱われ、各法令の適用要件に従い、社会保障が約束されます。

EPF&MP法は、従業員の退職後の生活の保障と従業員の勤務中の死亡の場合の遺族に対する生活の保障を目的に、
退職時の給付金制度、退職後の年金制度、預託保険制度から構成されております。

 

また、ESI法とEC法の関連性についてですが、
両者ともに、被雇用者の賃金や所得獲得能力の損失につながる病気や妊娠、一時的又は恒久的な身体障碍、就業中の傷害による死亡といった従業員に係る突発的な事故の際の保険金給付制度であります。

ESI法が、事業体の従業員数や従業員の月額賃金による適用要件が規定されている一方、
EC法は、適用要件がなく、ESI法が適用されない全ての被雇用者を対象としております。(会社)

雇用主として企業は、各社会保障制度を怠った場合、一定のペナルティを負うことになりますので、
企業は、各制度の概要や拠出の計算方法に注意する必要があります。

 

次回からは、各制度の詳細をテーマにしたいと思います。

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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