
お世話になっております。
TCFタイの高橋です。
今週のブログは、“タイの移転価格文書本格的に始動”に関して、
記載していきたいと思います。
先日、タイの歳入局より昨年初めからピックアップされていた
移転価格文書の付表に関して正式的に公表されました。
そのため、正直一体ほんとに移転価格って準備必要のか?
って思っていた対象企業の方は、本当に準備が必要となってきます。
タイの移転価格の対象企業の内容を整理すると、
- 関連会社との取引(借入やロイヤルティ等も含む)がある企業
- 年間の収入が2億THBを超えている企業
が原則としては、移転価格文書作成の対象企業となります。
そして
ローカルファイル及びマスターファイルの保管義務、また上記で記載の付表(移転価格の内容をまとめたもの)を2020年に行う税務申告(PND50)と合わせて提出しなければなりません。
※一番早い企業で2019年12月末決算の企業が2020年の5月末までとなります。
付表のフォーマットに関しては、既に歳入局で公表されていますが、英語版のデータ等が確認したい方が
いらっしゃいましたらご連絡頂ければ幸いです。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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