
皆さま、こんにちは。タイの安藤です。
今回は、タイに子会社のある親会社が「二重課税を防ぐ方法」についてお話ししたいと思います。
二重課税を防ぐ方法の一つとして、「外国税額控除」という制度があります。
外国税額控除とは、国外で得た所得に対して納付した税額を居住国の税額から控除することにより、国際的な所得の二重課税を調整するための方法として定められた制度です。
タイと日本間での規定の場合についてお話しします。
日タイ租税条約にて、この外国税額控除について規定されています。
この条約は、所得に対する租税に関する二重課税の回避を目的とされています。
タイにおいては、直接税額控除だけが認められております。直接税額控除は、例えば、以下が挙げられます。
・法人税
・源泉所得税(タイからのロイヤリティ収受時に源泉徴収される)
・源泉所得税(海外子会社からの配当等支払時に源泉徴収される)
例えば、サービス料の源泉徴収税を支払った場合を例に挙げますと、
<タイで発生した税額>
100×15%=15
<日本で発生する税額>
100×40%=40
上記では、タイで発生した額(100)を日本でも含み、その分の税額も日本でも税金を納めています。(二重課税)
なので、タイで発生した税額を控除することができます。
したがって、40−15=25となり、日本で納める税額は、25に節税することができます。
今回は、以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
安藤 朋美
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