
タイ国・シンガポール間の新租税条約が2017年1月1日に発効になりました。
主な変更点はロイヤルティとレンタルフィーでの源泉税の扱いとなります。
新租税条約では、ロイヤルティは下記の3つの税率に分かれます。
① 5%(文学,科学,芸術作品等における著作権の使用及び使用権)
② 8%(特許、商標、デザイン、産業上、商業上若しくは学術上の設備)
③ 10%(その他ロイヤルティ)
また、旧租税条約ではレンタルフィーに関する支払いは事業利得として源泉税の支払いは不要でしたが、新租税条約では上記②の“特許、商標、デザイン、産業上、商業上若しくは学術上の設備”にあたり、8%の源泉税の支払いが必要となりました。
該当する企業は一度契約書内で源泉税の負担についてどのような記載になっているか見直してみる必要がありそうです。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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