
東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイの賃貸料にかかる源泉税についてです。
いわゆる賃料は通常賃貸料とサービス料とに区分して請求しているケースが多くなっています。
その場合、賃貸料については5%、サービス料については3%の源泉税率となります。賃貸料のみの場合5%となります。
一般的には賃料のうち半分が賃貸料、半分がサービス料というケースが多くなっています背景として上記のようにサービス料にしたほうが源泉税が低くなるため、出来るだけサービス料を多くしたいという借主側の意向があります(法人税の前払いですので相殺は可能ではあります)。
一方で税務署としては、サービス料が不自然に高いということは許容しません。通常、賃貸料以上のサービス料においては指摘のリスクが高くなります。
法務、税務の法制度には常に背景がありますので、その背景をつかむことで法務、税務リスクへの対応策、リスク許容の判断がつきやすくなるかと思います。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
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