
タイ事務所の長澤です。今週は利益の還流についてです。
まず、利益の還流とは出資している親会社、株主に利益として戻すことを前提とします。多くの日系企業はタイに出資をし、タイでの再投資、他国での再投資の他、利益を日本に戻すケースがあります。
また、合弁でタイ企業との合弁の場合には、タイ国内のパートナーへの利益還流を行うケースもあります。
利益還流を行うにはいくつかの方法がありますが、還流時の税金の取扱については留意が必要となります。
これらの際の源泉所得税についてまとめると概ね以下のようになります。
1.配当での還流時
・タイ法人⇒日本の親会社への配当:10%
・タイ法人⇒タイパートナーへの配当:10%
2.利息での還流時
・タイ法人⇒日本の親会社への配当:15%
・タイ法人⇒タイパートナーへの配当:15%
租税条約において軽減税率が適用となるケースがありますが、現在の日本タイ租税条約においては、国内法と同率が適用となっております。
他の源泉税においても同様ですが、源泉税の徴収漏れがある場合には、自社にてグロスアップ(逆算計算)して負担しなければならない、対応が遅れる場合には利息が発生する、可能性がありますので、事前の計算と対応に留意が必要です。
なお、上記は配当、利息の支払い時の源泉所得税についてであり、受け取る側の税金についても留意すべきです。
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地図
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・個人所得税
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2.タイに関わる税務規定
・PE認定課税
・外国控除税額
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3.主要税目個別解説
4.タイの労働環境
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東京コンサルティングファーム
長澤 直毅