
タイでは、競業避止に関して定められた法律はないため、就業規則上に競業避止義務について定めることが可能となっております。そのため、転職を防止したり同業他社に社内ノウハウが流出することを防いだりするために、就業規則に競業避止義務を記載しているケースがあります。ただし、雇用者に不当に有利な雇用契約や就業規則を定めることについては、認められません。
過去の判例として、従事することが禁止されている業務の範囲及びその業務の地理的範囲が合理的に制限されている場合に限り、競業避止を定めることは認められております。
※「競業避止義務」とは、労働者は所属する企業と競合する会社・組織に就職したり、競合する会社を自ら設立したりするなどの競業行為を行ってはならないという義務のこと。
以上
東京コンサルティングファーム
植村寛子
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