【サービス業関連は注意!】タイ関連会社外資規制に関して

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

今週のブログは、タイ関連会社外資規制に関して記載していきたいと思います。

 

タイは他ASEAN各国と比べてもサービス業関連に対しての、外資規制が厳しいので有名です。

皆さんも既にご存知かと思いますが、タイに法人を設立する場合、製造業は、原則100%外資資本で設立が可能ですが、サービス業関連(小売り、卸売業含む)の場合は、BOIなどのライセンスを取得しなければ、50%未満しか出資することができません。
そのため、タイでタイ内資ステータスを持っているパートナーとの合弁会社として設立が必要となります。

また、これまで当該外資規制は、子会社やグループ会社に対する、サービスの提供や管理業務にも適用対象であったため、関連会社間でのサービスの提供が難しい状況がありました。

 

しかし、2019年6月25日に商務省より新たに、外資規制対象から外れる業種が発表されました。
下記、3つの項目が主には外資規制から外れています。

  1. タイ国内の条件を満たすグループ会社への貸付
  2. 条件を満たすグループ会社へのスペースの賃貸や、公共設備(電気、水道、ガスなどの設備)の提供
  3. 条件を満たすグループ会社への下記分野におけるアドバイザリー業務
    1. 経営管理
    2. マーケティング
    3. 人事
    4. 情報テクノロジー

また、関連会社の定義としては下記の通りに定められています。

  • ある法人(A法人)の全株主及の50%以上を構成する株主が、他の法人(B法人)においても同様の株主が50%以上を有していた場合、A及びB法人は関連会社となる。
    ※50%以上は株主等の頭数であり、所有比率ではない点に留意。
  • ある法人(A法人)の総取締役数の50%以上を構成する取締役が、他の法人(B法人)においても50%以上を占めていた場合、A及びB法人は関連会社となる。
  • ある法人(A法人)の登録資本金の25%以上を有する株主が、他の法人(B法人)の登録資本金25%以上を有していた場合、A及びBは関連会社となる。
  • ある法人(A法人)が他の法人(B法人)の登録資本金の25%以上を有していた場合、A及びBは関連会社となる。

となります。

 

この法改正により、関連会社間でサービス提供可能な範囲はより明確に定められたため、タイに複数の関連会社を持つ企業にとっては、重要な外資規制緩和になるかと考えられます。

特に関連会社ローンなどは、今までFBLの取得などが一般的であったため、当該法改正により、FBLの取得が必要なくなった点は大きな変更点になるかと思います。

 

以上、上記内容に関して質問、また他事項に関してもお問い合わせがありましたら、ご連絡いただければ幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

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