
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
前回のブログで、外国人(=日本人)労働者のタイ入国について、タイ外務省からの通知書をもとに説明させて頂きましたが、今回は、ラオスの入国状況について、内容をまとめました。
ラオスのCOVID-19の状況については、これまでの感染者数が19名(うち死亡者数0名)となっており、タイと比べても、非常に少ない数値となっています。
(※なお,ラオスは公表されている以上の感染者がいると推測されています。)
外国人(=日本人)従業員のラオスへの入国を希望する場合の手続きは以下の通りです。
目次
◇必要申請資料
- 投資許可書
- 事業登録書
- 納税証明書
- 外国人労働者雇用許可書
- 外国人労働者入国許可書
- 対策特別委員会事務局長宛のレター作成
- 隔離施設の予約証明
なお、⑥対策特別委員会事務局長宛のレター作成については、以下の内容が明記してある必要があります。
- 入国予定者の名前
- 入国場所と入国予定日(※入国予定時間についても記載が望ましいです)
- 入国方法(※経由国がある場合は、記載が望ましいです)
- 隔離施設に関する情報
- 経緯説明(※入国を希望する理由については、緊急かつ重要である旨の明記が望ましいです。)
上記入国許可申請手続については、ラオスへの入国予定日から7日前までに,ラオス保健省COVID-19 対策委員会事務局へ申請を行う必要があります。
入国については、有効期限があるビザを持っていること、そして出発予定から72 時間以内に,RT-PCR 法による COVID-19 検査証明書が必要となります。
ラオス到着時に、入国管理局担当官へ提出することが入国条件となります。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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