
登録資本の10%以上の金額に達するまで、配当金額の5%以上を法定準備金として積み立てる必要があります。(民1202条)一方で、公開会社の場合は、登記資本金の10%に達するまでの間、配当を行うか否かにかかわらず、年間利益の5%を利益準備金として積み立てを行わなければなりません。この準備金は「取り崩し、または資本組入を行うことは認められない」と解釈されているため、会社清算時まで取り崩すことができないものであると考えられています。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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