
皆さま、こんにちは。タイの植村です。
今回は、タイの社会保険の老齢年金に焦点をあて、話していきたいと思います。
社会保険の主な補償内容は以下の通りです。
<補償内容>
保険の種類 | 従業員 | 会社 | 政府 |
傷病、障害、出産、死亡 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
子女扶養、老齢年金 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
失業 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
合計 | 5.0 | 5.0 | 2.75 |
老齢年金の受給資格者は、無職で55歳以上の人に、社会保険料の納付期間に応じて付与されます。
<社会保険料納付が1年未満の場合>
個人×納付月=xx,xxxTHB(一括での受給)
(例)月額50,000THBの日本人従業員が、社会保険納付を10ヶ月行った場合
450THB×10ヵ月=4,500THB
※社会保険料の納付額のうち、3%が年金となります。
※タイでは、給与額15,000THBを上限に5%の社会保険料の納付義務があります。
※15,000THB以上の給与を受け取っている場合、社会保険料は750THBとなります。
<社会保険料納付が1年以上、15年未満の場合>
(個人+会社)×納付月=xx,xxxTHB(一括での受給)
(450THB+450THB)×60ヵ月=54,000THB
上記金額に加え、運用益分がプラスされます。(※運用益は毎年変動)
<社会保険料納付が15年の場合>
5年分の平均給与額(ただし、上限は15,000THB)×20%=3,000THB
3,000THBが毎月支給されます。
<社会保険料納付が15年以上の場合>
5年分の平均給与額(ただし、上限は15,000THB)×20%×上乗せ額
※上乗せ額:1年ごとに1.5%が上乗せされます。
(例)月額50,000THBの日本人従業員が17年納付していた場合
15,000THB×20%+3%(=1.5×2年)=3,450THB
今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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