タイの社会保険について(2)

 

皆さま、こんにちは。タイの植村です。
今回は、タイの社会保険の老齢年金に焦点をあて、話していきたいと思います。

 

社会保険の主な補償内容は以下の通りです。
<補償内容>

保険の種類 従業員 会社 政府
傷病、障害、出産、死亡 1.5 1.5 1.5
子女扶養、老齢年金 3.0 3.0 1.0
失業 0.5 0.5 0.3
合計 5.0 5.0 2.75

老齢年金の受給資格者は、無職で55歳以上の人に、社会保険料の納付期間に応じて付与されます。

 

<社会保険料納付が1年未満の場合>
個人×納付月=xx,xxxTHB(一括での受給)
(例)月額50,000THBの日本人従業員が、社会保険納付を10ヶ月行った場合
450THB×10ヵ月=4,500THB
※社会保険料の納付額のうち、3%が年金となります。
※タイでは、給与額15,000THBを上限に5%の社会保険料の納付義務があります。
※15,000THB以上の給与を受け取っている場合、社会保険料は750THBとなります。

 

<社会保険料納付が1年以上、15年未満の場合>
(個人+会社)×納付月=xx,xxxTHB(一括での受給)
(450THB+450THB)×60ヵ月=54,000THB
上記金額に加え、運用益分がプラスされます。(※運用益は毎年変動)

 

<社会保険料納付が15年の場合>
5年分の平均給与額(ただし、上限は15,000THB)×20%=3,000THB
3,000THBが毎月支給されます。

 

<社会保険料納付が15年以上の場合>
5年分の平均給与額(ただし、上限は15,000THB)×20%×上乗せ額
※上乗せ額:1年ごとに1.5%が上乗せされます。

(例)月額50,000THBの日本人従業員が17年納付していた場合
15,000THB×20%+3%(=1.5×2年)=3,450THB

 

今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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