EP申請時の給与に含めることができる手当について

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「EP申請時の給与に含めることができる手当」についてお話していこうと思います。

 

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【EP申請時の給与に含めることができる手当について】

EP申請における、必要設定額はMOMが公開査定ツールSATで確認することができますが、日本の水準と比較すると非常に高額となり、基本給に加えて、家賃手当などの補助額も加算して計算しなければ、基準額に達しないことが多くあります。今回は、EP申請時に加算してもいい額や手当、及びそれらの注意点について解説していきます。

1.日本で受け取る給与額は申請時に含めていいの?

駐在員の給与受取体系として、通常は、日本側と、現地側、両方で受け取ることが多いかと思います。多くの場合、日本の親会社から現地への転籍という建付けではなく、親会社からの出向者として派遣されてくるため、親会社からも引きつづき給与を受け取ることになるのです。

ですが、シンガポールのEP申請の際に設定する額として、この親会社側から受け取る日本の給与も含めて申請することはできるのでしょうか?

結論は、Yesです。

理由は、日本側の受取額であっても、シンガポールで個人所得として申告する必要があるたmです。

シンガポールは、個人所得税の申告時に、源泉地主義の考えに則り、給与の受取が日本であっても、シンガポールでの労働にたいしての対価であれば、まとめてその額も申告することが要求されているため、EP申請時にもその額を含めていいとされているためです。

2.家賃や社用などの手当(Allowance)は?

毎月、給与等と合わせて一定額支払われるものであれば、その建付け(社用手当、家賃手当、残業手当)を問わず、EP申請時の給与に含めることができます。そのため、以下のようなケースでは含めることができない点注意が必要です。

ケース1.(会社契約型)駐在員の家賃を会社が負担 会社が直接家主と契約し、支払い

ケース2. (実費払戻型)駐在員が個人で家主と契約し、毎月一度本人が立て替えて支払った後、会社に実費払戻請求

今回は以上、お伝えします。

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2019-10-23

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