EPの発行を受けているが国外に住むのってOKなの!?

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「EPの発行を受けているが国外に住むのってOKなの!?」についてお話していこうと思います。

 

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【EPの発行を受けているが国外に住むのってOKなの!?】

シンガポール法人から、EP(Employment Pass)を受けており、形式上シンガポール法人の一員となっているが、出張やその他の事情で、1年のうちの大半をシンガポール国外で過ごす必要がある、というケースがしばしば見受けられます。シンガポール政府は、EP保持者の1年間の滞在日数の要件等は特に設けておらず、EPを持ちながら国外で長期間過ごすこと自体には大きな問題はありません。但し、下記のような注意事項を守らなければEP剥奪や発行主体法人に対してペナルティが課されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

1.個人所得税はシンガポールで納める

原則は、税法上のシンガポール居住者と見なされるためには、一年のうち半分の日数以上(183日以上)、滞在していることが要件となります。

但しEPや、その他の就労パスの保持者はこの基準は適用されず、税法上の居住者と見なされ、シンガポールでの所得申告が要求されます。よく考えてみれば当然のことではありますが、元々シンガポール法人での就労のためにビザの発給を受けたのに、税金はシンガポールで納めない、といったことは許されず、物理的にシンガポールにいる期間が、例え一年のうち数日であったとしても、例外なくシンガポールで税金を納める必要があります。

2.シンガポール法人からの給与の支払い

EPを取得を受けているが、何らかしらの事情でシンガポール国外に体を置き、他国グループ会社からも給与を受け取ること等もあるかと思います。グループ会社の中で、シンガポール法人だけでなく、他国の他法人にも同時に籍を置くこと自体は、シンガポールでコンプライアンス違反となることはありません。但し、シンガポールでのEPを取得した際、設定した給与(もしくはそれを超える額)は、必ずシンガポール法人から支払う必要があります。考え方としては1の税務と同じで、シンガポール法人から就労パスの発行受けているにもかかわらず、給与の支払いを行わない、ということは許されないためです。こちらは、毎月給与が支払われているかどうか政府がモニターをしているわけではありませんが、もし給与の未払いが発覚すれば、該当法人のEPの新規発給が数年間停止されるという処分を受けてしまう可能性があるため、給与の支払いは必ず行うようにしましょう。(毎月、該当月の給与は翌月の7日までに支払いを行う必要があります。)

3.書類を受け取ることができる住所の確保

シンガポールでの住所の登録が義務付けられていいます。EPの発給を受けている限り、当然形式的にはシンガポールに住んでいるということになるため、政府当局や銀行などから、重要な書類が届くことがあります。虚偽の住所の登録などを行うと、発覚した場合重大なペナルティを課されることになるため、必ず、郵便物の受取等を代理で行ってもらえるような住所サービスプライダーの利用や、もしくは友人や同僚等に、登録用の住所を借りるなどして、対応する必要があります。

今回は以上お伝えします。

所得税やビザのご相談もお待ちしております。

 

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