EP 新COMPASS制度について 番外編 免除の対象

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「EP 新COMPASS制度について 番外編 免除の対象」についてお話していこうと思います。

 

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【EP 新COMPASS制度について 番外編 免除の対象】

2023年9月から導入される、新COMPASS制度に向けて多くの企業が対策に努めていますが、以下にて紹介する基準のいずれかを満たせば、制度の適用免除を受けることができます。

1.月給SGD22,500以上

月給SGD22,500以上の高給取りの候補者であれば、適用の免除を受けることができます。こちらは、EP申請前のMCFでの採用広告の掲載の免除のためのスレッショルド額と同様となります。(2023年9月以降)

2.ICT(海外転勤者)

世界貿易協定、もしくはシンガポールが参加する貿易協定の定義するICT(海外転勤者)の定義に当てはまる場合は、COMPASS制度の適用対象外となります。(同様にMCFでの公告義務も免除となります。)ICTの定義に該当するためには、一定の水準以上の管理職、もしくは専門家で必要があり、かなり厳しい基準を満たす必要があります。

3.短期の滞在者

1カ月以内の短い期間のみ在籍する予定の候補者の場合、COMPASS制度の適用対象がいとなります。

今回は以上お伝えします。



 

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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇


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