KETSについての解説

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「KETSについての解説」についてお話していこうと思います。

 

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【KETSについての解説】

2016年に始まったKey Employment Terms(KETs)の制度ですが、今もまだこちらを順守していない企業が多数見受けられます。再度KETsについて確認してみましょう。

KETsは上述の通り2016年より始まった制度であり、雇用主が従業員に提示しなければならない17の項目をリストアップしております。
今回は、1-4について確認しましょう。

1.Full name of employer
2.Full name of employee
3.Job title, main duties and responsibilities
4.Date of start of employment

どれも基本的な条項と言えるでしょう。ただし、この中で抜けがちなのが3です。

企業によってはJob Titleを定めておらず、特に提示していない場合があります。また、日本企業にありがちなのが、main dutiesを定めていないケースです。総合職としての考えを残す日本企業においては、何でもやるというのがあるかもしれませんが、海外においてその考えは従業員の働き方とマッチしないケースがあります。

今一度、従業員に提示しているかを確認していただければと思います。KETsの提示方法は特段定められていないので、就業規則や雇用契約書で包括することも可能ですが、いずれかの方法で伝えていなければなりません。原則就業開始から14日以内にこれを提示しなければならないこと、会社として管理できるようにしておかなければなりません。

 

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