Maternity Leave(正社員とパートタイム)

その他

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。前回はパートタイムのSick Leaveについて確認しましたが、今回はその他の休暇についてです。

 

Employment Act Part IV/Employment (Part-Time Employees) Regulationsの項目について>

 

Employment Act Part IV

Employment Regulations

・Rest Day

・Items to be specified in contract service

・Work on rest day

・Payment for work on rest day

・Hours of work

・Overtime Pay

・Task work

・Holidays

・Shift workers, etc.

・Annual Leave

・Annual Leave

・Sick Leave

・Payment of retrenchment benefit

・Maternity benefits

・Priority of retirement benefits, etc.

・Application of Act

・Retirement benefit

 

・Payment of annual wage supplement or other variable payment

 

※関係のある項目のみ抜粋

 

前回のおさらいですが、両者に同様の項目がある場合、Employment Regulationsでパートタイム向けに特別規定されていると理解してください。

 

今回は、Maternity Benefitについて確認してみましょう。

 

Employment RegulationsにはMaternity Benefitがあります。これらはMaternity Leave、Paternity Leave、Shared Parental Leave、Childcare Leaveが含まれます。

 

・Maternity Leaveについて

 

簡単に説明しますと、シンガポール国籍の子供を出産する女性従業員に対して、計16週間のPaid Leave(有給休暇)が付与されます。16週の内、8週分は会社が給与を負担し、もう8週分については国が給与を負担します。外国籍の子供を出産する女性従業員には、計12週間の休暇が付与されますが、8週間は会社が給与を負担し、残りの4週分については、無給となります。子供の人数により内容が変更となることに注意が必要です。

 

それでは、パートタイムにMaternity Leaveが付与されるかというと、答えは正社員と同様に付与されるものとなります。

 

ただし、Maternity Leaveは週単位での休暇を認めているため、営業日での換算はしません。週3日勤務の契約であるパートタイムに対しては、週3日勤務を前提として16ないしは12週の休暇が与えられることとなります。

 

その他、Paternity Leave及びShared parental Leaveについても、正社員と同様に付与されます。

 

Childcare Leaveについても、その他休暇と同様に付与されるものとなりますが、計算式について以下確認します。

 

(①1週間におけるパートタイムの平均就業時間/②正社員の1週間における平均就業時間)

×

③正社員に付与されるChildcare Leaveの日数

×

④当該正社員の1日の就業時間

 

具体例でみていきます。

<条件>

1. パートタイムが週5日、1日につき4時間就労する

2. 同様の正社員は週5日、1日につき8時間就労する

3. 正社員の休暇日数は2日とする

 

<Childcare Leave>

①4時間×5日=20時間

②8時間×5日=40時間

③2日

④8時間

 

この場合、パートタイムに付与されるChildcare Leaveは8時間となります。

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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