契約社員に対する休暇制度のガイドライン

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、契約社員に対して、正社員同様休暇を付与する必要があるのでしょうか。

 

A、必要があります。

契約社員に対しても、3箇月以上就労した時点で、Annual Leave, Sick Leave、Maternity Leave、Paternity Leave、Childcare and extended childcare leaveの権利が認められます。

 

ただし、長期にわたり就労しているにもかかわらず、これを付与しなかったり、3箇月の勤務にならないよう2箇月の契約とし、一定期間の休暇ののちに再契約をするといった悪質な例も見受けられます。

 

こうすることに対処するため、MOM及びNTUC、Singapore National Employers Federationによって、「契約社員に対する休暇制度のガイドライン」が発表されました。これは新たな法律というわけではなく、法を順守するよう推進するものであり、今後これを順守していない企業に対する監視が強まるものと考えられます。

 

来週以降、今一度、各種休暇制度について確認していきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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